「改ざん」、「盗用」の可能性があるとされた論文について当該通報された事案については、悪意による「改ざん」、「盗用」に該当するものはなかったと認定する。

ただし、指摘にあった事案については、引用に関する記述が不十分または不適切なもの、論文等作成上における確認漏れなどによる不適格な記述によって、誤解を招く点もあったことから、それらの点について必要な修正等を被通報者に行わせることとした。

また、調査委員会からは被通報者に対して、今後の学術研究活動において、引用の記述等についてより厳格な注意を払い誤解を招かないものとするように指導を行い、本人も今回の通報を機にいっそう適正な研究活動を行うことについて理解を深めたところである。

気分が悪い。